各種共済事業について

町村職員生活協同組合火災共済

趣旨

この事業は、組合が共済契約者から共済掛金の支払いを受け、一定期間内(共済期間内)に共済の目的である建物及び動産に生じた火災等の共済事故に対し共済金を支払うことを約する事業です。

内容

1.対象となる物件

金銭に見積もることができる物
その物が共済契約をしようとする者の所有する住居用建物およびその建物内に収容されている動産であること。
または、共済契約者が現に居住していて、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有するものであればその建物と動産も契約できます。

2.対象となる損害(填補責任)

・ 火災による損害
・ 落雷による損害
・ 破裂または爆発による損害
・ 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害
・ 風災、水災または雪災による損害(損害額が50万円未満の場合は免責)
・ 消防または避難に必要な処分によって共済の目的について生じた損害

3.共済掛金 等

・ 火災共済掛金(年額)は1口10万円につき60円です。
・ 契約額の最高限度は建物400口・動産200口の併せて600口・6000万円となっています。

風水雪害特約共済を付加できます。
火災共済契約に「風水雪害特約共済」を付加することもできます。特約共済掛金(年額)は1口10万円(火災契約額)につき50円で、火災共済の契約口数と同口数を付加していただきます。風水雪害特約のみの契約はできません。

費用共済金や災害見舞金も支払われます。
1. 臨時費用共済金
2. 残存物取片づけ費用共済金
3. 失火見舞費用共済金
4. 地震等災害見舞金

4.保険期間

共済期間の初日の午後4時から最終日の午後4時まで
共済期間は、原則として共済契約の効力が生じた日から1年ですが、新規契約の場合など1年未満の契約も可能です。

・ 新規契約の場合/1月10日または7月10日を共済期間の満了日として、いつでも加入できます。
・ 継続契約の場合/1月10日または7月10日を初日として、共済期間は1年間です。
※共済期間の満了日は1月10日または7月10日のいずれかの日となります。

詳しくは「全国町村職員生活協同組合」まで
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